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続報 雨水利用規制 eco-安全衛生
		投稿者: 広報担当 投稿日時: 2008-3-11 15:04:32


レジオネラ属菌等の細菌増殖による人体における健康被害を防止する為、
従来からの飲料水同様に塩素消毒処置が 雑用水にも適用されています。

*雑用水
生活目的以外で使用する水(散水 洗車 等)

*塩素消毒処理
給水栓(蛇口) で 0.2PPM 残留塩素含有が基準値です。
雨水貯留タンク の水も 雑用水対象ですから 同様の 塩素消毒が必要になります。

*関連情報ー飲料水の塩素消毒ー
基準値を満たす消毒水が水道管でおくられています。
集合住宅の場合一度タンク(受水槽)にためますので、使用量が少ないと 揮発消滅する事
もあります。 最近は、タンク を小さくしたり 直接給水したりする事もあります。

*関連情報ー給水装置工事主任技術者ー
厚生労働省の資格で、給水装置工事は、この資格者の監理のもと行います。

雨水再利用に法規制
		投稿者: 広報担当 投稿日時: 2008-2-26 16:46:26

植木への水やり、道路への打ち水等手軽なエコライフとして
雨水再利用をしている方も多いのではないでしょうか?
ところが思わぬ盲点!
雨水を貯蓄して雑用水として使う時は、塩素消毒する様に
厚労省令で決まっているそうです。
下記に東京都管工事工業協同組合の新聞「東管ニュース」の
記事を引用掲載します。
「平成16年の厚労省令一部改正で、雨水を貯蓄し雑用水として
散水などで利用する場合、0.1mg以上の残留塩素が必要」
要するに0.1ppmの塩素消毒をして下さいと言う事です。


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